
掛川観光協会では、静岡県や業界団体の新型コロナウイルス感染拡大防止に関するガイドライン等を基に、独自のコロナウイルス感染拡大防止対策基準を定め、会員の観光施設に実施を呼びかけています。
また基準に沿って対策をしている施設を、対策済施設に認定し、ステッカーを発行しています。
認定をする前には、必ず協会職員による実地検査を行っています。
これまでに認定された施設と独自の対策基準については、本ページ下段をご覧ください。
認定された施設一覧
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本制度に認定された施設では、このような基準に沿って対策を行っています。
感染リスクの評価
- 接触感染リスクの高い場所(不特定多数の人が触る場所等)の確認・特定をしたか。不特定多数が共用するもの等はできるだけ減らし、最低限にしているか。
- 高頻度接触部位(テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気スイッチ、電話、キーボード、タブレット、タッチパネル、レジ、蛇口、手すり・つり革、エレベーターのボタン等)には特に注意して確認・特定しているか。
- 飛沫感染リスクの高い場所(人と人との距離確保が難しい場所、大声を出す可能性がある場所)の確認・特定をしたか。
対人距離の確保
- 行列や混雑が想定される場所においては、できるだけ2mを目安に間隔を確保できるよう顧客の整理を行い、対策を講じているか。顧客向けに、適切な間隔をあけ、大声での会話を控えるよう呼びかける表示等をしているか。
- 店外で順番待ち等が発生する場合は、従業員が間隔をあけるよう適切に誘導するようにしているか。または整理券制にするなどの対応をして密集状況を作らないよう配慮しているか。
- 混雑する際には入場制限の措置をとることとしているか。制限の基準は、建物の面積・構造等に応じ た具体的な基準を定めているか。入場制限の可能性があることを顧客に呼びかける表示をしているか。
- テーブル、椅子等を施設内に設置している場合、適切な間隔の配置に変更するまたはその一部を使用 禁止とするなどして、人と人との距離を確保しているか
- エレベーターがある場合、人数制限や密集とならないよう周知を行っているか。エスカレーターがある場合、適切な間隔をあけるよう周知しているか
手指の消毒設備の設置
- 入り口やトイレ、受付等で手指消毒液を設置しているか。定期的に交換しているか。
- 従業員はサービス開始前後に手洗い・うがいを徹底しているか。また清掃の際にはマスク及び手袋等 を着用しているか。
マスクの着用・施設の換気
- 顧客に対し、マスク着用への協力を呼びかけているか。
- 従業員のサービス中、マスク着用を義務づけているか。
- 場所に応じて、窓やドアの定期的な解放等により換気をしているか。
施設内の消毒
- 接触感染リスクの高い場所の消毒を、始業前、終業後、顧客の入れ替わりごとに実施しているか。またそれ以外の部分についても通常の清掃を徹底しているか。
- 市販の界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃しているか。
トイレの消毒
- トイレの通常の清掃と消毒を徹底しているか。不特定多数が接触する場所については特に注意して清拭消毒をしているか。ハンドドライヤーの使用は中止し、個人用のタオルやペーパータオル等に置き換えているか。
- トイレに汚物は蓋を閉めて流すよう掲示しているか。
従業員の使用する休憩スペース
- 一度に休憩する人数を減らし、対面で会話や食事をしないようにしているか。常時換気をするようにしているか。
- 共有する物品(テーブル、椅子等)を定期的に消毒しているか。またなるべく共有する物品が最低限となるようにしているか。
- 従業員が使用する際、入退室の前後に手洗いを実施しているか。
その他対策予防
- 感染が疑われる顧客の来場とりやめを要請しているか。入場に際し、発熱や咳、咽頭痛など異常が認められる場合、来館をお断りする旨を周知しているか。利用中にそうした症状が発生した場合、速やかに申し出るよう周知しているか。
- 従業員の検温と体調確認を毎日実施し、感染が疑われる場合(発熱や風邪等の症状がある場合)は出 勤を停止する等の措置を行っているか。また感染が確認された従業員や濃厚接触者とされた従業員の出勤を停止する措置をとっているか。
- 勤務中に体調不良となった従業員は直ちに帰宅させることとしているか。
- 受付や販売窓口にアクリル板や透明のビニールカーテンを設置して感染防止をしているか。
- 顧客に対し、咳エチケットやマスク着用、手洗いと手指の消毒、社会的距離の確保などについて掲示等で周知しているか。
- オンラインによるチケットの販売やキャッシュレス決済の導入を推進しているか。
- 従業員のユニフォームや衣服については、こまめに洗濯しているか。手や口が触れるもの(コップや、 箸など)を適切に洗浄消毒する、使い捨てにするなど特段の対応をしているか。
- 鼻水や唾液などがついたゴミについては、ビニール袋に入れ密閉して処分しているか。ゴミを処理する従業員は、マスク・手袋を着用し、終了後必ず手洗いを行っているか。
- 県が発出する「新型コロナウイルス感染症に関する対応指針〈宿泊施設・観光施設用〉」や各業界団 体の発出している新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインを、入手・確認しており、それに 沿った対策を行うよう努めているか。
留意事項
- 本制度は、各施設が当協会の作成するチェックリストに掲げた項目について、適切に対策が講じられているということを認定するという制度であり新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、集団感染が発生しないとの保証を与えるものではないため、認定施設において感染拡大や集団感染が発生しても、当協会においては責任を負いません。
- 本制度における認定は、実地検査の際に確かに対策が取られていたということを確認したというものであって、将来的かつ永続的にその対策が行われることを保証するものではありません。
- 各認定施設においては、上記に掲げる対策を可能な限り全て実施してもらうこととしていますが、設備の都合上対策を行うのが不可能であるものや営業業態上実施することが著しく困難であるものについては除外することにしており、検査においても確認から除外しております。
- 本制度の運用により、各施設と顧客等に生じた障害や損害、トラブル等について、協会では一切の責任を負いません。
- 本制度の利用により、利用者または認定施設に生じた損害について、当協会が責任を負う場合であっても、故意または重過失がない限り、当協会の責任は直接かつ通常の損害に限られるものとします。
- 本制度の運用は、予告なく終了となる場合があります。その場合、生じた損害について、当協会は責任を負いません。
- 施設の業態や設備により、チェックリストの対応をとることが想定されない場合や不適切と判断される場合は、その部分は除外して検査を行っています。